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1000件以上のコンサルタントをしてきて、死亡保障はいらないけど、医療保障(入院・手術の時の保障)は欲しい、と言うご要望が多かったので、みなさん、入院した時に不安を感じていらっしゃることが良く分かります。
しかし、よく考えてください。
まず、社会保障制度の一つとして、高額療養費制度があるので、1か月の支払いには限度額が設けられています。
高額療養費は、収入に応じて限度額が違いますが、一般的な収入の方を例にとりますと
支払限度額=80,100円+(治療費-267,000円)×1%
が計算式となり、治療費には現実に病院でかかった費用をあてはめます。
仮に、病院での治療費が100万円かかったとすると
支払限度額=80,100円+(100万円-267,000円)×1%
=87,430円
となります。
ここまで見ると、医療保険って必要なのか?ってことになり、医療保険に頼らずとも預貯金で賄える金額ですよね。この金額が払えるかどうか不安だと思われる場合、そもそも預貯金が出来ない方が問題だと思いませんか?
そして、医療費が10万円以上の場合、確定申告で医療費控除を受けることができます。
一年間に医療費と支払った金額が20万円だった場合
20万円-10万円(基礎控除)=10万円が医療費控除の対象となります。
仮に所得税率20%の人は10万円×20%=2万円の還付
並びに
住民税(一律10%)で10万円×10%=1万円の還付
となります。
※医療保険に加入している場合でも医療費控除受けられますがは、保険で支払われた金額は差し引かなければいけませんので、仮に保険で15万円支払われた場合には、20万円-15万円=5万円となり、医療費控除の対象とはなりません。
仮に1日につき10,000円が給付される医療保険に加入していたとしましょう。平均入院日数が29日(厚生労働省 平成29年)ですから、29日間入院していたとします。10,000円×29日=29万円が保険として支払われます。先ほどの高額療養費から計算すると20万円ほどのプラスになります。但し、これは医療保険に加入してすぐに入院した時の話です。毎月5,000円の保険料を払って10年後に入院した場合、それまでに60万円の掛け金を支払っていたのです。つまり大幅なマイナスになる訳です。
自分が入っている医療保険をトータルでいくら払うのかを計算してみてください。月々の負担は少なくても、支払総額は相当な金額になる事が分かります。
医療保険の過剰加入は必要なくても、加入しておくべき保障があります。それは「先進医療」です。
先進医療とは、健康保険の適用がないため、高額療養費の対象にならず、先進医療を受けたいときは、全額自己負担で受けるものです。
先進医療は今後の大きな治療方法の一つになってくるのではないかと思います。しかし、残念ながら先進医療は医療保険に特約(オプション)として付けなくてはいけません。
そこで、医療保険部分をコストダウンして先進医療特約を付ける方法を考えます。
一つの保険会社で試算すると
50代くらいまでの方でしたら月々1,500円程度の保険料(掛け金)で
医療保障に先進医療特約を付けることができます。
「先進医療の保障は必要だと思っていたから、ちゃんと先進医療がついた保険に加入しているよ!」とおっしゃるかも知れません。
はたして、先進医療保障があれば大丈夫でしょうか?
「どういうこと?」
先進医療は約100種類。2年に一度、見直されます。先進医療はがんに対する「重粒子線」や「陽子線」治療がクローズアップされていますが、100種類の先進医療は金額もマチマチですし、必ずしも近くの病院で受けられるとは限りません。遠くの病院で先進医療を受けたい場合、わざわざ交通費や宿泊代をかけて行きますか?あるいは、遠くの病院でしか実施していない先進医療の場合、交通費や宿泊代を自己負担すると、せっかく掛けている先進医療保険も結局はマイナスになってしまいます。
ですから、先進医療保障は、たとえ治療費が安い先進医療でも交通費や宿泊代が出る、あるいは、一時金が固定で出る保険でないと意味がないのです。
そうは言っても、入院が長引いてしまって収入が減ったらどうするのか?とご心配されることもあるかと思います。
もしも働けない状態が続き収入が途絶えた場合(有給休暇を全部消化した場合など)には公的保障として健康保険から「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の給付額は、ざっくり言うと給料の3分の2が給付されます。 例えば30万円のお給料の場合、20万円ということです。気を付けなくてはいけないのは、傷病手当金は国民健康保険では給付の対象とされていないため、自営業者などには支払われない場合がありますので注意が必要です。
「入院した場合、収入が減ることもあるので医療保険は厚くしておいた方が良い」と聞いたことはありませんか?確かに長期間に渡って入院した場合、有給休暇も全て消化して無給になる場合もありますし、自営業者の方でしたら、収入に直結することも考えられますから医療保険を厚めにしておく方が良いと思われるかもしれませんね。
しかし、医療保険はあくまで入院中の保障であって、退院してからの自宅待機など「退院はしたけど働けない状態」の場合に保障されてはいません。
収入を補てんするという意味では、入院中だけではなく自宅待機で働けない状態の時でも保障されるものでないと意味がありません。特に自営業者の場合は「傷病手当金」が給付されませんから、自宅待機の場合には医療保険では収入補てんが出来ず、収入減少に直結します。
そこで、収入減少をカバーする場合、医療保険を厚くするのではなく「自宅待機」でも補償される保険を検討しなければなりません。 この保険、加入されている人はあまりいないようですが、入院日数は短くても、自宅待機などで長期にわたって退院後療養を行う場合は珍しくないため、自営業者の方や住宅ローンを組んでいる方には特にご加入をお勧め致します。
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